遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第三節 遺失者等を発見するための措置

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

警察署長は、提出 又は届出を受けたときは、当該提出物件 又は当該届出に係る保管物件について、これらとその種類、特徴 その他の事項からみて同一のものと認められる物件に係る遺失届の有無を確認するものとする。

2項

警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の遺失届がないときは、警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、同項の物件に係るの規定による報告 又はの規定による通報の有無を照会するものとする。

1項

警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴 その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件 又は保管物件の有無を確認するものとする。

2項

警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の提出物件 又は保管物件がないときは、警察本部長に対し、当該提出物件 又は保管物件に係る 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による通報 又はの規定による報告 若しくはの規定による通報の有無を照会するものとする。

1項

警察署長は、の規定による確認 又は照会の結果、の提出物件 又は保管物件がないときは、の物件に係るに掲げる事項 並びに遺失者の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地(以下「氏名等」という。)を警察本部長に報告するものとする。

2項

前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該遺失届に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、に掲げる事項 及び遺失者の氏名 又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。

1項

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による掲示は、保管物件に係る掲示にあっては、)を用いて行うものとする。

2項

及びにおいて準用する場合を含む。)に規定する書面は、に規定する書面(保管物件に係る書面にあっては、に規定する書面)とする。

3項

警察署長が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号の規定に基づき、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の備付け 及び閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、に規定する電磁的記録(保管物件にあっては、に規定する電磁的記録)に記録されている事項を警察署に備え置く電子計算機の映像面における表示 又は当該事項を記載した書面により、いつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

1項

警察署長は、 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。

一 号

保管物件にあっては、)に掲げる事項

二 号
公告の日付
2項

前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。

1項

及びにおいて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。

一 号

一万円以上の現金

二 号

額面金額 又はその合計額が一万円以上の有価証券

三 号

その価額 又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物

四 号

運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、在留カード その他法律 又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分 若しくは地位 又は個人の一身に専属する権利を証するもの

五 号

預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード 又はクレジットカード

六 号
携帯電話用装置
1項

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件 及び他の警察本部長から 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間 又は公告の日から三箇月埋蔵物にあっては、六箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

一 号
物件の種類 及び特徴
二 号
物件の拾得の日 及び場所
三 号

物件の公告に係る警察署の名称 及び電話番号 その他の連絡先(保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名 又は名称 並びに保管の場所 及びその電話番号 その他の連絡先