警察署長は、法第七条第一項(法第十三条第二項 及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。
一
号
二
号
第四条第一項各号(保管物件にあっては、同条第二項各号)に掲げる事項
公告の日付