物件の提出、交付 及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける遺失者 又は民法第二百四十条(第三条において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二百四十一条の規定 若しくは第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。
遺失物法
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平成十八年法律第七十三号
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第二十七条 # 費用の負担
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の費用については、民法第二百九十五条から第三百二条までの規定を適用する。