第二十四条第二項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
遺失物法
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平成十八年法律第七十三号
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第四十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正