遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月20日 15時46分


1項

第二十六条の規定による指示に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者

二 号

第二十条第三項 又は第二十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却 又は処分をした者

三 号

第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

四 号

第二十四条第一項の規定に違反して保管物件を提出しなかった者

五 号

第二十五条第一項の規定に違反して、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をした者

六 号

第二十五条第二項の規定に違反して、報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をし、又は保管物件の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第三十七条第三項の規定に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第二十四条第二項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。