この法律において「郵便切手類」とは、郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票 及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物 その他 郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙 及び特許印紙をいう。
郵便切手類販売所等に関する法律
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昭和二十四年法律第九十一号
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第一条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第三十号