郵便切手類販売所等に関する法律

昭和二十四年法律第九十一号
分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2022年 08月25日 06時39分

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1項

この法律において「郵便切手類」とは、
郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票 及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物 その他 郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、


印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙 及び特許印紙をいう。

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1項

日本郵便株式会社以下「会社」という。)は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力 及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)を選定し、郵便切手類の国内における販売 及び印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

2項

会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項に規定する印紙の売りさばき人を除く)を選定し、印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

3項

会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、自動車検査登録印紙売りさばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、当該印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

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1項

郵便切手類販売者 及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という。)は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けなければならない。

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1項

郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。

2項

販売者等は、その郵便切手類販売所 又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、
当該場所において売りさばかなければならない。


この場合において、販売者等は、その印紙を会社から買い受けるものとする。

3項

販売者等は、会社の承認を受けたときは、前二項の規定にかかわらず、郵便切手類販売所 又は印紙売りさばき所以外の場所において、郵便切手類 又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。

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1項

郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。

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1項

次の場合においては、会社は、郵便切手類の販売 又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。

一 号

印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき

二 号

販売者等が、この法律 又は この法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。

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1項

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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1項

第二条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役 又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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