この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
郵便切手類販売所等に関する法律
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昭和二十四年法律第九十一号
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附 則
平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第三十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六十五条 @ 郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第二十五条の規定による改正前の郵便切手類販売所等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項から 第三項までの規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、それぞれ第二十五条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律(第三項において「新法」という。)第二条第一項から 第三項までの規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第八条第一項の規定により旧公社から 郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票 及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物 その他 郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物(以下 この項において「郵便切手等」という。)の海外における販売に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、郵便切手等の海外における販売に関する業務の委託について、新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。
前二項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続 その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。