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郵便切手類販売所等に関する法律
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昭和二十四年法律第九十一号
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附 則
昭和四六年五月三一日法律第八九号
分類
法律
カテゴリ
郵務
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施行日
: 平成二十四年十月一日
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最終更新
: 平成二十四年法律第三十号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 08月03日 10時47分
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郵務
郵便切手類販売所等に関する法律
附 則 - 昭和四六年五月三一日法律第八九号
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施行期日
1項
この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。ただし、附則第五項 及び第六項の規定は、同年十月一日から施行する。