郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十四年法律第三十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

2項

この法律施行の際、現に郵便切手類の売さばき人である者は、この法律により選定され郵便切手類 及び印紙の売さばきの業務を委託された者と、現に印紙の売さばき人である者は、この法律により選定され印紙の売さばきの業務を委託された者とみなす。

3項

第一条の規定にかかわらず、当分の間この法律において収入印紙には、これに代る取引高税印紙を含むものとする。