郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第三十条の二 # 公衆の閲覧の方法

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

法第六十九条の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。