郵便法施行規則

平成十五年総務省令第五号
分類 府令・省令
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年総務省令第六十二号)改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 17時36分

制定に関する表明

郵便法昭和二十二年法律第百六十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、郵便規則(昭和二十二年逓信省令第三十四号)の全部を改正する省令を次のように定める。

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1項

この省令において使用する用語は、郵便法昭和二十二年法律第百六十五号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

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1項

日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第十八条の規定による料額印面の付いた郵便葉書 及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法昭和二十二年法律第百十八号第二条に規定する被救助者であって、同法第四条第一項第一号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く)又は同項第三号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。


この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間 及び交付方法を当該交付事務を取り扱う その営業所において掲示しなければならない。

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1項

会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書 及び法第二十七条第二号に掲げる郵便物の料金 又は特殊取扱の料金につきするものとする。


この場合において、会社は、取扱期間 その他の取扱条件を当該取扱いを行う その営業所において掲示しなければならない。

一 号

天災その他 非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。

二 号

特殊取扱とする場合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号) 第十四条の規定による改正前の法第六十条に規定する速達に相当するもの又は これに準じた取扱いとするものであること。

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1項

会社は、法第十九条第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る)の料金 若しくは特殊取扱の料金 又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る)の料金につきするものとする。


この場合において、会社は、取扱期間、受取人 その他の取扱条件をその営業所において掲示しなければならない。

2項

法第十九条第一項の総務省令で定める法人 又は団体は、共同募金会 及び共同募金会連合会とする。

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1項

会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る)の料金 又は特殊取扱の料金につきするものとする。


この場合において、会社は、取扱期間、受取人 その他の取扱条件をその営業所において掲示しなければならない。

2項

法第十九条第二項の総務省令で定める法人 又は団体は、次のとおりとする。

一 号

共同募金会 及び共同募金会連合会

二 号
日本赤十字社
三 号

海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う 営利を目的としない法人又は団体(公益社団法人、公益財団法人 又は当該法人を構成員の全部 若しくは一部とする団体に限る

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1項

法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。

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1項

法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合

一箇月

二 号

申請刊行物が毎月三回以上 発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く

二箇月

三 号

申請刊行物が毎月発行するものである場合(前二号に掲げる場合を除く

三箇月

四 号

前三号に掲げる場合以外の場合

七箇月

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1項

法第二十七条第三号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物 又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。

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1項

法第二十七条第五号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行する刊行物であること。

二 号

人文科学、社会科学 又は自然科学に関する学術の研究の発表 及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。

三 号

発行の終期を予定し得ない刊行物であること。

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1項

法第四十三条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部 又は一部を住宅、事務所 又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。

一 号

当該建築物の出入口又は その付近に当該建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所 又は受付(当該事務所 又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取を拒むものを除く)があるもの

二 号

住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階 及び その直上階 又は その直下階のいずれか一方の階にのみあるもの

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1項

法第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。

一 号

二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。


ただし、同一の室を二以上の事務所 又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。

二 号

容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。

三 号

構造 及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。

四 号

郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。

五 号

設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。

六 号

世帯主の氏名、事務所 若しくは事業所の名称(屋号 その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。

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1項

法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第十四条第一項第二号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。

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1項

法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。

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1項

法第五十八条第一号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。

一 号

内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下 この項において「内容文書」という。)及び内容文書の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「証明手続」という。)に従って作成された内容文書の謄本(証明手続において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては、当該情報を含む。以下 この項 並びに次条第一項 及び第四項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認すること その他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。

二 号

内容文書 及び謄本等に、次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。

別記様式第一による印章のいずれかを押す方法(電子計算機 その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。

差出年月日 及び「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印する方法

2項

郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。

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1項

会社は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る)に、別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。


ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号 その他の符号(次項において「引受記録符号」という。)、差出年月日、差出人 及び受取人の氏名 及び住所 又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名 又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。

2項

郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、前項ただし書に規定する場合を除き、内容証明認証簿に引受記録符号、差出年月日 及び差出人氏名等を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3項

内容証明認証簿は、会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。

4項

会社は、前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第一項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。

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1項

法第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。

一 号

特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法平成八年法律第百九号第百九条の書面(以下 この条 及び次条において「送達報告書」という。)により、当該郵便物が民事訴訟法第百三条から 第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと 及び その送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。

二 号

前号の確認をした旨 及び その年月日 並びに「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印すること。

2項

郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又は その送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。

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1項

郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。

2項

前項の送達報告書の写しは、会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。

3項

会社は、前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。

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1項

法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。

2項

前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。

一 号

認証事務に関し必要な知識 及び能力を有する者であること。

二 号
会社の使用人であること。
三 号

法第六十条各号いずれにも 該当しない者であること。

四 号

法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。

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1項

法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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1項

国家機関、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号) 第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することについては、総務大臣は、次の各号いずれにも 適合すると認められる場合のほかは、法第六十三条第二項ただし書の規定により、これを承認することができない

一 号

郵便認証司の職務の適正な遂行を妨げる特別な利害関係が生じないこと。

二 号

郵便認証司の職務の遂行に支障が生じないこと。

三 号

郵便認証司の信用 又は品位を害するものでないこと。

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1項

法第六十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四によるものとする。

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1項

会社は、郵便認証司が次の各号いずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。


この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は 法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。

一 号

会社の使用人でなくなったとき。

二 号

心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者として第十八条の二で定める者に該当すると認められるとき。

三 号

法第六十一条の規定により、失職したとき。

四 号

法第六十六条各号いずれかに該当する事実があると認めるとき。

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1項

会社は、法第六十七条第一項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

料金を適用する期間(限定する場合に限る) 並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

二 号
実施期日
三 号

変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2項

前項の届出書の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の 料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。

一 号
郵便物の料金
二 号

郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る)の料金

3項

第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

料金の算出の根拠に関する説明書

二 号

郵便の役務に関する事業収支見積書

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1項

法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

表面 及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから 二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから 十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。

二 号

次のいずれかに 該当するもの(会社が定める郵便物の包装 その他の形状の条件を具備しないものを除く)であること。

封筒 若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口 又はこれに相当する部分の全部を送達中 容易に開かないように封じたものであること。

包装しなくても 送達中にき損せず、他の郵便物に損傷を与えないものであること。

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1項

法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、

八十四円とする。

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1項

会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号

料金を適用する期間(限定する場合に限る) 並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

二 号
実施予定期日
三 号

変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

料金の算出の根拠に関する説明書

二 号

郵便の役務に関する事業収支見積書

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1項

会社は、法第六十七条第五項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一 号

料金を適用する期間(限定する場合に限る) 並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

二 号
実施期日
三 号

変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

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1項

法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。

一 号
郵便物の料金
二 号

郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る)の料金

三 号

郵便物の特殊取扱(法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便 及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金

2項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

速達

法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物(この号の適用を受ける郵便物を除く)に優先して送達するものをいう。

二 号

特定記録郵便

法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の引受けについて記録し、送達するものをいう。

三 号

交付記録郵便

法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の配達について記録するものをいう。

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1項

法第六十七条第七項の規定による郵便事業の収支の状況の報告は、毎事業年度終了後四月以内に、別記様式第五による報告書を総務大臣に提出することにより行うものとする。

2項

前項の規定により報告する営業収益 及び営業費用は、別記様式第五に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの郵便物の種類等(内国郵便業務(国内のみにおいて引受け 及び配達を行う郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては 法第十四条に規定する郵便物の種類 並びに法第四十四条第一項 及び第二項に規定する特殊取扱をいい、国際郵便業務(外国に宛て、又は外国から 発する郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては万国郵便条約第一条に規定する通常郵便物、小包郵便物 及びEMS郵便物をいう。別記様式第五において同じ。)に整理しなければならない。


この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する郵便物の種類等に整理することができる。

3項

前項の場合において、会社は、当該方法に基づき作成する営業収益 及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。

4項

会社は、別記様式第五前二項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得るとともに、第一項の報告の際に、当該証明書を総務大臣に提出しなければならない。

5項

法第六十七条第七項の規定による郵便事業の収支の状況の公表は、第一項の報告をした後、 遅滞なく、当該報告の内容を記載した書類を会社の主たる営業所 及び事務所に備えて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、 インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

6項

前項の規定による公表の期間は、当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表を行うまでの間とする。

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1項

会社は、法第六十八条第一項の規定により郵便約款の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号

郵便約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

二 号
実施予定期日
三 号

変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

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1項

法第六十八条第一項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。

一 号

郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利 及び義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提供条件

二 号

期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件

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1項

法第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第六条の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間 その他必要な事項

二 号

第二条後段、第三条後段、第四条第一項後段 又は第五条第一項後段の規定により会社の営業所において掲示することとされている事項

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1項

法第七十条第二項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第六条の重要な郵便物に関する事項

二 号

郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手等」という。)に関する事項

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1項

法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。

一 号

構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。

二 号

郵便物の差入口の構造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、構造が差し入れられた郵便物を安全に保護することができるものであること。

四 号

郵便差出箱の見やすい所に「郵便」の文字 又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日 及び時間(郵便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る)並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集めを受け持つ会社の事業所名 及び取集時刻の表示を付したものであること。

2項

法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、郵政民営化法等の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の施行の際あまねく全国に設置されていた郵便差出箱の本数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。

一 号

郵便差出箱を各市町村内 及び各特別区内に満遍なく設置すること。

二 号

主として、郵便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所 又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。

3項

法第七十条第三項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 及び一月二日を除き、月曜日から土曜日までの六日間において、一日に一回以上郵便物の配達を行うこと。

二 号

特に交通困難であるため周年 又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域にあてて差し出された場合 その他の相当の事由がある場合を除き、郵便物をそのあて所に配達すること。

4項

法第七十条第三項第四号の総務省令で定める日は、日曜日 及び一月二日とする。

5項

法第七十条第三項第四号の総務省令で定める地域 及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一 号

一日に一回以上 郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州 及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。

二週間

二 号

前号以外の離島

五日国民の祝日に関する法律に規定する休日 及び前項に規定する日の日数は、算入しない。

6項

法第七十条第三項第五号の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 号

料金支払のための郵便切手がはり付けられ、又は料額印面の付いた郵便物以外の郵便物が差し出された場合

二 号

法令に別段の定めがある場合

三 号

業務の繁忙によりやむを得ないと認められる場合

7項

法第七十条第三項第五号の総務省令で定める基準は、会社の取扱事業所名 及び取扱年月日を明瞭に表示できるものであることとする。

8項

法第七十条第三項第六号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

郵便物を引き受けた場合において、引受けの際 現にその表面の見やすい所に郵便という文字が掲げられている場合その他の郵便物であることが一見して明らかである場合を除き、当該郵便物の表面の見やすい所に郵便物であることを表示することが定められていること。

二 号

法第六条の重要な郵便物を定める方法が適切に定められていること。

三 号

郵便切手等の種類ごとに郵便に関する料金の支払の用に供するものとして利用者の便益を考慮して適切な金額で郵便切手等を発行することが定められていること。

四 号

郵便切手等の種類、大きさ その他の様式に関する事項並びに主題 及び意匠の選定基準が適切に定められていること。

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1項

会社は、法第七十二条第一項の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
受託者の氏名 及び住所
二 号

委託しようとする郵便の業務の内容

三 号
委託しようとする期間
四 号
委託を必要とする理由
五 号
その他必要な事項
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
委託契約書の写し
二 号

委託の実施方法に関する細目その他必要な事項を記載した書類

3項

第一項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一括して行うことができる。


この場合においては、申請書の記載事項 及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載 及び添付を省略することができる。

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