郵便法施行規則

# 平成十五年総務省令第五号 #

第九条 # 学術刊行物の指定基準

@ 施行日 : 令和六年六月十三日 ( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第六十三号

1項

法第二十七条第五号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行する刊行物であること。

二 号

人文科学、社会科学 又は自然科学に関する学術の研究の発表 及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。

三 号

発行の終期を予定し得ない刊行物であること。