この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
郵便法施行規則
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平成十五年総務省令第五号
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附 則
令和元年一二月一三日総務省令第六二号
@ 施行日 : 令和六年六月十三日
( 2024年 6月13日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第六十三号
最終編集日 :
2024年 09月01日 14時02分
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