@ 経過措置 2項 この省令による改正後の郵便法施行規則第十八条の三第二項 及び第三項の規定は、この省令の施行後に日本郵便株式会社に同条第二項各号に掲げる職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した郵便認証司について適用する。