総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款 又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第七十一条 # 料金等の変更命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号