郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月02日 11時35分


1項

会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定により届け出るべきものを除く)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の料金は、次の各号いずれにも適合するものでなければならない。

一 号

郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、 かつ、適正な利潤を含むものであること。

二 号

第一種郵便物 及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所(主として郵便物の区分を行う営業所をいう。第四項第一号において同じ。)間の運送を要しない郵便物の料金を除く)。

三 号

第一種郵便物(郵便書簡を除く第四項第二号において同じ。)のうち大きさ 及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価 その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。

四 号

郵便書簡 及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。

五 号

国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。

六 号

定率 又は定額をもつて明確に定められていること。

七 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3項

会社は、第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

4項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 号

配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所間の運送を要しない郵便物の料金を除く)。

二 号

同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。

三 号

定率 又は定額をもつて明確に定められていること。

四 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

5項

会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る)を定め、あらかじめ、又は その実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更するときも、同様とする。

6項

第二項第一号から 第四号まで除く)の規定は、前項の料金について準用する。

7項

会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

1項

会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 号

次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

この法律 又は この法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項

郵便物の引受け、配達、転送 及び還付 並びに送達日数に関する事項

郵便に関する料金の収受に関する事項

その他 会社の責任に関する事項

二 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

1項

会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他 総務省令で定める事項をその営業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

1項

会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

郵便の業務の管理に関する事項

二 号

郵便差出箱の設置 その他の郵便物の引受けの方法

三 号
郵便物の配達の方法
四 号

前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法

五 号
その他総務省令で定める事項
3項

総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。

一 号

郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。

二 号

総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置 その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。

三 号

一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。

四 号

郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下 この号において同じ。)について差し出された日から 四日国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。以内郵便物が、地理的条件、交通事情 その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から 差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。

五 号

郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、 郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。

六 号

その他 総務省令で定める基準に適合するものであること。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款 又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、 総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

当該委託を必要とする特別の事情があること。

二 号

受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

一 号

第六十七条第三項第六十八条第一項 又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。

二 号

第六十七条第二項第三号 又は第七十条第三項第二号から 第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

三 号

第七十一条の規定による命令をしようとするとき。

1項

郵便認証司、内容証明の業務に従事する者 及び特別送達の業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

この法律に規定するもののほか、 この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。