会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定により届け出るべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定により届け出るべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものであること。
第一種郵便物 及び第二種郵便物の料金の額が配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所(主として郵便物の区分を行う営業所をいう。第四項第一号において同じ。)間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)。
第一種郵便物(郵便書簡を除く。第四項第二号において同じ。)のうち大きさ 及び形状が総務省令で定める基準に適合するものであつて、その重量が二十五グラム以下のもの(次号において「定形郵便物」という。)の料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価 その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。
郵便書簡 及び通常葉書の料金の額が定形郵便物の料金の額のうち最も低いものより低いものであること。
国際郵便に関する料金の額が郵便に関する条約の規定に適合するものであること。
定率 又は定額をもつて明確に定められていること。
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
会社は、第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
配達地により異なる額が定められていないこと(会社の営業所においてその引受けを行う郵便物であつて、その送達に際し会社の区分営業所間の運送を要しない郵便物の料金を除く。)。
同一重量の第一種郵便物の料金の額より低いものであること。
定率 又は定額をもつて明確に定められていること。
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。)を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更するときも、同様とする。
第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項の料金について準用する。
会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。
この法律 又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項
郵便物の引受け、配達、転送 及び還付 並びに送達日数に関する事項
郵便に関する料金の収受に関する事項
その他会社の責任に関する事項
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
郵便の業務の管理に関する事項
郵便差出箱の設置 その他の郵便物の引受けの方法
前二号に掲げるもののほか、郵便物の送達の方法
総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。
郵便物の秘密を保護するため適切なものであること。
総務省令で定める基準に適合する郵便差出箱の設置 その他の郵便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の引受けの方法が定められていること。
一週間につき五日以上郵便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する郵便物の配達の方法が定められていること。
郵便物(国際郵便に係るものを除く。以下この号において同じ。)について差し出された日から四日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。)以内(郵便物が、地理的条件、交通事情 その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあつては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る郵便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に送達することが定められていること。
郵便物を引き受けた場合において、総務省令で定める場合を除き、郵便物の表面の見やすい所に、総務省令で定める基準に適合する通信日付印を押印することが定められていること。
その他総務省令で定める基準に適合するものであること。
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款 又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
当該委託を必要とする特別の事情があること。
受託者が当該業務を行うのに適している者であること。
総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第六十七条第三項、第六十八条第一項 又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
第六十七条第二項第三号 又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
第七十一条の規定による命令をしようとするとき。
郵便認証司、内容証明の業務に従事する者 及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。