郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第七十六条 # 事業の独占を乱す罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

○2項

前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。


既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。