郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月02日 11時35分


1項

第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

○2項

前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。


既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

1項

会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

1項

郵便専用の物件 又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷 その他 郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

○2項

郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを三十万円以下の罰金に処する。

1項

会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○2項

郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第十二条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。

1項

詐欺、恐喝 又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称 又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。

1項

不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。

○2項

郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

行使の目的をもつて会社 又は外国の郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票 又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物 又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下 この項において同じ。)の印影 その他 郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又は その使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。


偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票 若しくは郵便料金計器の印影 その他 郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくは その交付を受けた者も、同様とする。

○2項

前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

1項

第七十六条から 第七十八条まで第八十条 及び前二条の未遂罪は、これを罰する。

○2項

前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六十七条第一項の規定により届け出た料金、同条第三項の規定により認可を受けた料金若しくは同条第五項の規定により定め、若しくは変更した料金又は第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款によらないで郵便の役務を提供した者

二 号

第七十条第一項の規定に違反して郵便業務管理規程の認可を受けなかつた者

三 号

第七十一条の規定による命令に違反した者

四 号

第七十二条第一項の規定に違反して郵便の業務の一部を委託した者

1項

第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十七条第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役 又は執行役は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十六条第一項第八十条第二項第八十六条第一項第七十六条第一項 及び第八十条第二項に係る部分に限る)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役 又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

1項

第六十九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした会社の取締役、執行役 又は職員は、五十万円以下の過料に処する。