郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第三十一条 # 引受けの際の説明及び開示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類 及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。

○2項

前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。

○3項

差出人が第一項の説明 又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。