会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類 及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第三十一条 # 引受けの際の説明及び開示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。
差出人が第一項の説明 又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。