郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前 又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更 又は取戻しを請求することができる。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第三十四条 # あて名変更及び取戻し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号