郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第九十二条 # 料金等の掲示等をしない場合等の過料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第六十九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した会社の取締役、執行役 又は職員は、五十万円以下の過料に処する。