郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第五十九条 # 任命

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識 及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。

2項

前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。