郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第三章 郵便認証司

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分


1項

郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。

一 号

内容証明の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物の内容である文書の内容を証明するために必要な手続が適正に行われたことを確認し、当該郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載することをいう。)をすること。

二 号

特別送達の取扱いに係る認証(総務省令で定めるところにより、当該取扱いをする郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと 及びその送達に関する事項が同法第百九条の書面に適正に記載されていることを確認し、その旨を当該書面に記載し、これに署名し、又は記名押印することをいう。)をすること。

1項

郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識 及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。

2項

前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。

一 号

この法律、郵便切手類販売所等に関する法律昭和二十四年法律第九十一号)、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号
禁錮
三 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号) 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

四 号

第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

1項

郵便認証司は、前条各号いずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

1項

総務大臣は、郵便認証司が次の各号いずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。

一 号

会社の使用人でなくなつた場合

二 号

心身の故障により認証事務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるものに該当すると認められる場合

1項

郵便認証司は、郵便認証司の信用 又は品位を害するような行為をしてはならない。

2項

郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関 若しくは地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

総務大臣は、郵便認証司が次の各号いずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職 又は戒告の処分をすることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく総務省令 又は第六十四条の規定による命令に違反した場合

二 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合