詐欺、恐喝 又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称 又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第八十二条 # 郵便を不正に利用する罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号