郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第八十五条 # 切手類を偽造する等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

行使の目的をもつて会社 又は外国の郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票 又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物 又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影 その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の懲役に処する。


偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手 その他郵便に関する料金を表す証票 若しくは郵便料金計器の印影 その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。

○2項

前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。