郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第六十八条 # 郵便約款

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一 号

次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。

この法律 又はこの法律に基づく総務省令の規定により郵便約款で定めることとされている事項

郵便物の引受け、配達、転送 及び還付 並びに送達日数に関する事項

郵便に関する料金の収受に関する事項

その他会社の責任に関する事項

二 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。