次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。
一
号
二
号
四
号
この法律、郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
禁錮
三
号
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号) 又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者