郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第六十条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。

一 号

この法律、郵便切手類販売所等に関する法律昭和二十四年法律第九十一号)、簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)、お年玉付郵便葉書等に関する法律昭和二十四年法律第二百二十四号)、郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号)に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号
禁錮
三 号

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号) 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

四 号

第六十六条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者