現金 又は郵便約款の定める貴金属、宝石 その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第十七条 # 現金及び貴重品の差出し方
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号