郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第一節 郵便物

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月01日 10時58分


1項

次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない

一 号

爆発性、発火性 その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

二 号

毒薬、劇薬、毒物 及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 又は毒劇物営業者が差し出すものを除く

三 号

生きた病原体 及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師 又は獣医師が差し出すものを除く

四 号

法令に基づき移動 又は頒布を禁止された物

1項

会社は、郵便の業務に従事する者 又は他の郵便物に対する傷害 又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。

1項

郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物とする。

1項

郵便物は、次に掲げる大きさ 及び重量を超えることができない

一 号
大きさ

長さ

六十センチメートル

長さ、幅 及び厚さの合計

九十センチメートル

二 号
重量

第一種郵便物

四キログラム

第三種郵便物 及び第四種郵便物(に掲げるものを除く

一キログラム

第四種郵便物のうち第二十七条第二号 又は第三号に掲げるもの

三キログラム

○2項

郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。


ただし、厚紙 又は耐力のある紙 若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。

一 号

円筒形 又はこれに類する形状のもの

長さ

十四センチメートル

直径 若しくは短径 又はこれらに類する部分

三センチメートル

二 号

前号に規定する形状のもの以外のもの

長さ

十四センチメートル

九センチメートル

○3項

会社は、第一項の規定にかかわらず同項に規定する大きさ 又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。

1項

会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方 及びあて名 その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。

1項

現金 又は郵便約款の定める貴金属、宝石 その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く)の郵便物としなければならない。

1項

会社は、天災 その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書 及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

1項

会社は、天災 その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社 その他総務省令で定める法人 又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

○2項

会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人 又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。

1項

次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。

一 号

筆書した書状(特定の人にあてた通信文を筆書(印章 又はタイプライターによる場合を含む。)したもので、郵便葉書でないものをいう。以下同じ。)を内容とするもの

二 号
郵便書簡
三 号

前二号に掲げるもののほか、第二種郵便物、第三種郵便物 及び第四種郵便物に該当しないもの

○2項

郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格 及び様式を定めて、これを発行する。

1項

郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書 及び往復葉書とする。

○2項

郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格 及び様式を定めて、これを発行する。


ただし、郵便約款の定める通常葉書 又は往復葉書の規格 及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。

1項

第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。

○2項

第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る

○3項

会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。

一 号

毎年一回以上の回数で総務省令で定める回数以上、号を追つて定期に発行するものであること。

二 号

掲載事項の性質上発行の終期を予定し得ないものであること。

三 号

政治、経済、文化 その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。

○4項

第二項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。

○5項

第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。

1項

前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。

1項

会社は、特に必要があると認めるときは、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。

○2項

会社は、郵便約款の定めるところにより、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項の調査に必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

会社は、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が次の各号いずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

第二十二条第三項各号の条件を具備しなくなつたとき。

二 号

定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、第二十三条の規定による定期刊行物の提出がなかつたとき。

三 号

定期刊行物の発行人から、正当な理由がなく、当該定期刊行物に関する前条第二項の規定による報告 又は資料の提出がなかつたとき。

1項

第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類 又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。

1項

次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。


蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。

一 号

法令に基づき監督庁の認可 又は認定を受け通信による教育を行う学校 又は法人と その受講者との間に当該通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除く)で郵便約款の定めるところにより差し出されるもの

二 号

盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの

三 号

盲人用の録音物 又は点字用紙を内容とする郵便物で、郵便約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る)から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるもの

四 号

植物種子、苗、苗木、茎 若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの

五 号

学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年一回以上発行する学術に関する刊行物(総務省令で定める基準に従い会社が指定するものに限る)を内容とする郵便物で、発行人 又は売りさばき人から郵便約款の定めるところにより差し出されるもの