会社は、郵便の業務に従事する者 又は他の郵便物に対する傷害 又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第十三条 # 郵便約款による差出しの禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号