郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第十二条 # 郵便禁制品

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない

一 号

爆発性、発火性 その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

二 号

毒薬、劇薬、毒物 及び劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 又は毒劇物営業者が差し出すものを除く

三 号

生きた病原体 及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師 又は獣医師が差し出すものを除く

四 号

法令に基づき移動 又は頒布を禁止された物