第二十六条第二項 若しくは第四項 又は第二十七条第一項 若しくは第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第三十三条第一項 又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体 又は国土交通大臣を含む。第四十二条第二項において同じ。)の命令(第四十二条第二項各号に掲げるものを除く。)に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第三十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正