都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時56分


1項

国 又は地方公共団体の職員が、第五条の五第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「設置等公募」という。)に関する秘密を教示すること 又はその他の方法により、当該設置等公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

1項

偽計 又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

設置等公募につき、公正な価額を害し 又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

1項

第二十六条第二項 若しくは第四項 又は第二十七条第一項 若しくは第二項第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第三十三条第一項 又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体 又は国土交通大臣を含む。第四十二条第二項において同じ。)の命令(第四十二条第二項各号に掲げるものを除く)に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者

二 号

第六条第一項 又は第三項第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第十一条第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条各号いずれかに掲げる行為をした者は、十万円以下の過料に処する。

2項

第二十七条第一項 又は第二項第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者の命令で次の各号いずれかに掲げるものに違反した者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条 又は第十二条第一項第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反している者に対する命令

二 号

第十二条第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対する命令

1項

第五条の十一の規定により公園管理者に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。