都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七十三条 # 権利変換計画の内容

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
配置設計
二 号

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して、施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等を与えられることとなるものの氏名 又は名称 及び住所

三 号

前号に掲げる者が施行地区内に有する同号の宅地、借地権 又は建築物 及びそれらの価額

四 号

第二号に掲げる者に前号に掲げる宅地、借地権 又は建築物に対応して与えられることとなる施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等の明細 及びそれらの価額の概算額

五 号

第三号に掲げる宅地、借地権 又は建築物について先取特権、質権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその権利

六 号

前号に掲げる者が施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等に関する権利の上に有することとなる権利

七 号

指定宅地 又はその使用収益権を有する者の氏名 又は名称 及び住所

八 号

前号に掲げる者が有する指定宅地 又はその使用収益権 及びそれらの価額

九 号

第七号に掲げる者に前号に掲げる指定宅地 又はその使用収益権に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の明細 及びそれらの価額の概算額

十 号

第八号に掲げる指定宅地 又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその権利

十一 号

前号に掲げる者が個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の上に有することとなる権利

十二 号
施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなるものの氏名 又は名称 及び住所
十三 号

前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施設建築物の一部

十四 号

施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く)で、当該配偶者居住権に対応して、施設建築物の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名 及び住所 並びにその配偶者居住権の存続期間

十五 号

前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施設建築物の一部

十六 号
施設建築敷地の地代の概算額 及び地代以外の借地条件の概要
十七 号

施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額 及び家賃以外の借家条件の概要

十八 号

第七十九条第三項の規定が適用されることとなる者の氏名 又は名称 及び住所 並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物 及びそれらの価額

十九 号

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはこれに存する建築物 又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものの氏名 又は名称 及び住所、失われる宅地 若しくは建築物 又は権利 並びにそれらの価額

二十 号

組合の参加組合員に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細 並びにその参加組合員の氏名 又は名称 及び住所

二十一 号

第五十条の三第一項第五号 又は第五十二条第二項第五号第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細 並びにその特定事業参加者の氏名 又は名称 及び住所

二十二 号
第四号、第九号 及び前二号に掲げるもののほか、施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等 及び個別利用区内の宅地の明細、それらの帰属 並びにそれらの管理処分の方法
二十三 号

新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項

二十四 号

権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、個別利用区内の宅地の整備工事の完了の予定時期 及び施設建築物の建築工事の完了の予定時期

二十五 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

宅地(指定宅地を除く)について所有権 又は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権 又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権 又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者の全ての同意があつたとき。

二 号

宅地と建築物 又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係る権利の目的となつており、かつ、それらの全ての権利の順位が、宅地と建築物 又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。

3項

借地権の設定に係る仮登記上の権利(指定宅地に係るものを除く)があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、宅地の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。

4項

宅地 又は建築物(指定宅地に存するものを除く)に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否 又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。


ただし、借地権以外の宅地(指定宅地を除く)を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあつては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える施設建築物の一部等を定めなければならない。