都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二款 権利変換計画

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分

1項

施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに権利変換計画を定めなければならない。


この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県(第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社、市町村(同項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る第百九条除き、以下同じ。)又は市のみが設立した地方住宅供給公社(第二条の二第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下同じ。)にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の十三の規定は、個人施行者が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「施行地区」と

読み替えるものとする。

3項

第五十条の四の規定は、再開発会社が権利変換計画について認可を申請しようとする場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは、
「施行地区」と

読み替えるものとする。

4項

第一項後段 及び前二項の規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く)に準用する。

5項

施行地区が工区に分かれているときは、権利変換計画は、工区ごとに定めることができる。


この場合において、

権利変換に関する規定中
「施行地区」とあるのは、
「工区」と

する。

1項

権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
配置設計
二 号

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を有する者で、当該権利に対応して、施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等を与えられることとなるものの氏名 又は名称 及び住所

三 号

前号に掲げる者が施行地区内に有する同号の宅地、借地権 又は建築物 及びそれらの価額

四 号

第二号に掲げる者に前号に掲げる宅地、借地権 又は建築物に対応して与えられることとなる施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等の明細 及びそれらの価額の概算額

五 号

第三号に掲げる宅地、借地権 又は建築物について先取特権、質権 若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその権利

六 号

前号に掲げる者が施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等に関する権利の上に有することとなる権利

七 号

指定宅地 又はその使用収益権を有する者の氏名 又は名称 及び住所

八 号

前号に掲げる者が有する指定宅地 又はその使用収益権 及びそれらの価額

九 号

第七号に掲げる者に前号に掲げる指定宅地 又はその使用収益権に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の明細 及びそれらの価額の概算額

十 号

第八号に掲げる指定宅地 又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利を有する者の氏名 又は名称 及び住所 並びにその権利

十一 号

前号に掲げる者が個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の上に有することとなる権利

十二 号
施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなるものの氏名 又は名称 及び住所
十三 号

前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施設建築物の一部

十四 号

施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く)で、当該配偶者居住権に対応して、施設建築物の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名 及び住所 並びにその配偶者居住権の存続期間

十五 号

前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施設建築物の一部

十六 号
施設建築敷地の地代の概算額 及び地代以外の借地条件の概要
十七 号

施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額 及び家賃以外の借家条件の概要

十八 号

第七十九条第三項の規定が適用されることとなる者の氏名 又は名称 及び住所 並びにこれらの者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物 及びそれらの価額

十九 号

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはこれに存する建築物 又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものの氏名 又は名称 及び住所、失われる宅地 若しくは建築物 又は権利 並びにそれらの価額

二十 号

組合の参加組合員に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細 並びにその参加組合員の氏名 又は名称 及び住所

二十一 号

第五十条の三第一項第五号 又は第五十二条第二項第五号第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特定事業参加者(以下単に「特定事業参加者」という。)に与えられることとなる施設建築物の一部等の明細 並びにその特定事業参加者の氏名 又は名称 及び住所

二十二 号
第四号、第九号 及び前二号に掲げるもののほか、施設建築敷地 又はその共有持分、施設建築物の一部等 及び個別利用区内の宅地の明細、それらの帰属 並びにそれらの管理処分の方法
二十三 号

新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項

二十四 号

権利変換期日、土地の明渡しの予定時期、個別利用区内の宅地の整備工事の完了の予定時期 及び施設建築物の建築工事の完了の予定時期

二十五 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

宅地(指定宅地を除く)について所有権 又は借地権を有する者が当該宅地の上に建築物を有する場合において、当該宅地、借地権 又は建築物について担保権等の登記に係る権利があるときは、これらの宅地、借地権 又は建築物は、それぞれ別個の権利者に属するものとみなして権利変換計画を定めなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

担保権等の登記に係る権利の消滅について関係権利者の全ての同意があつたとき。

二 号

宅地と建築物 又は借地権と建築物とが同一の担保権等の登記に係る権利の目的となつており、かつ、それらの全ての権利の順位が、宅地と建築物 又は借地権と建築物とにおいてそれぞれ同一であるとき。

3項

借地権の設定に係る仮登記上の権利(指定宅地に係るものを除く)があるときは、仮登記権利者が当該借地権を有する場合を除き、宅地の所有者が当該借地権を別個の権利者として有するものとみなして、権利変換計画を定めなければならない。

4項

宅地 又は建築物(指定宅地に存するものを除く)に関する権利に関して争いがある場合において、その権利の存否 又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。


ただし、借地権以外の宅地(指定宅地を除く)を使用し、又は収益する権利の存否が確定しない場合にあつては、その宅地の所有者に対しては、当該権利が存しないものとして、その者に与える施設建築物の一部等を定めなければならない。

1項

権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地 及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。

2項

権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払つて定めなければならない。

1項

権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。

2項

権利変換計画は、施設建築敷地には施設建築物の所有を目的とする地上権が設定されるものとして定めなければならない。

3項

第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分 及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設建築物の一部の位置 及び床面積を勘案して定めなければならない。

1項

権利変換計画においては、施行地区内に宅地(指定宅地を除く)を有する者に対しては、施設建築敷地の所有権が与えられるように定めなければならない。

2項

二以上の施設建築敷地がある場合において、各宅地(指定宅地を除く)の所有者に与えられる施設建築敷地は、個別利用区以外の土地であつて、当該第一種市街地再開発事業のうち建築敷地 及び公共施設の整備に関する事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業として施行したならば、当該宅地につき換地と定められるべき土地の属すべき施設建築敷地とする。

3項

一の施設建築敷地について二人以上の宅地(指定宅地を除く)の所有者が所有権を与えられるときは、当該施設建築敷地は、各宅地の価額に応ずる割合によりこれらの者の共有に属するものとする。

4項

第七十一条第一項の申出をした宅地の所有者の有する宅地については、施行者をその宅地の所有者とみなして前三項の規定を適用する。

1項

権利変換計画においては、第七十一条第一項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地(指定宅地を除く)について借地権を有する者 及び施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。


組合の定款により施設建築物の一部等が与えられるように定められた参加組合員 又は特定事業参加者に対しても、同様とする。

2項

前項前段に規定する者に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地 又は建築物の位置、地積 又は床面積、環境 及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積 及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。


この場合において、二以上の施設建築敷地があるときは、その施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第一項 及び第二項の規定により与えられることと定められる施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。

3項

宅地(指定宅地を除く)の所有者である者に対しては、その者に与えられる施設建築敷地に第八十八条第一項の規定により地上権が設定されることによる損失の補償として施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。

4項

権利変換計画においては、第一項 又は前項の規定により与えられるように定められる施設建築物の一部等以外の部分は、施行者に帰属するように定めなければならない。

5項

権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第一項の規定によりそれぞれ当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。


ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。

6項

権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。


ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、第四項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。

7項

前項の場合においては、権利変換計画は、施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる施設建築物の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存する建築物の配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。

1項

権利変換計画においては、指定宅地の所有者 又はその使用収益権を有する者に対しては、それぞれ個別利用区内の宅地 又はその使用収益権が与えられるように定めなければならない。

2項

個別利用区内の各宅地の地積は、第七十条の二第二項第三号に規定する面積以上でなければならない。

3項

指定宅地の所有者に対して与えられる個別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況 その他の事情と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況 その他の事情ができる限り照応し、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。

4項

権利変換計画においては、第一項の規定により与えられるように定められる宅地以外の個別利用区内の宅地は、施行者に帰属するように定めなければならない。

5項

指定宅地の使用収益権を有する者に対して与えられる個別利用区内の宅地の使用収益権は、従前の使用収益権の目的である指定宅地の所有者に対して与えられることとなる個別利用区内の宅地の上に存するものとして定めなければならない。

1項

施行地区内の宅地(指定宅地を除く)若しくはその借地権 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権 又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築敷地 若しくはその共有持分 又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。


この場合において、借地権の設定に係る仮登記上の権利は、当該借地権に対応して与えられる権利につき、当該仮登記に基づく本登記がされるための条件が成就することを停止条件とする当該対応して与えられる権利の移転請求権として定めなければならない。

2項

前項の場合において、関係権利者間の利害の衡平を図るため必要があるときは、施行者は、当該存するものとして定められる権利につき、これらの者の意見をきいて、必要な定めをすることができる。

3項

指定宅地 又はその使用収益権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる指定宅地 又はその使用収益権に対応して与えられるものとして定められた個別利用区内の宅地 又はその使用収益権の上に存するものとして定めなければならない。

1項

権利変換計画を第七十四条第一項の基準に適合させるため特別な必要があるときは、第七十七条第二項 又は第三項の規定によれば床面積が過小となる施設建築物の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。


この場合においては、必要な限度において、これらの規定によれば床面積が大で余裕がある施設建築物の一部の床面積を減ずることができる。

2項

前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、施行者が審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定める。この場合において、市街地再開発審査会の議決は、第五十七条第四項第一号第五十九条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる委員の過半数を含む委員の過半数の賛成によつて決する。

3項

権利変換計画においては、前項の規定により定められた床面積の基準に照らし、床面積が著しく小である施設建築物の一部 又はその施設建築物の一部についての借家権が与えられることとなる者に対しては、第七十七条 並びに前条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、施設建築物の一部等 又は借家権が与えられないように定めることができる。

1項

第七十三条第一項第三号第八号第十八号 又は第十九号の価額は、第七十一条第一項 又は第四項同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地 若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

2項

第七十六条第三項の割合の基準となる宅地の価額は、当該宅地に関する所有権以外の権利が存しないものとして、前項の規定を適用して算定した相当の価額とする。

1項

権利変換計画においては、第七十三条第一項第四号第九号第十六号 又は第十七号の概算額は、政令で定めるところにより、第一種市街地再開発事業に要する費用 及び前条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地 若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

1項

権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業により従前の公共施設に代えて設置される新たな公共施設の用に供する土地は、従前の公共施設の用に供される土地の所有者が国であるときは国に、地方公共団体であるときは当該地方公共団体に帰属し、その他の新たな公共施設の用に供する土地は、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するように定めなければならない。

1項

個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。


この場合においては、あらかじめ、縦覧の開始の日、縦覧の場所 及び縦覧の時間を公告するとともに、施行地区内の土地 又は土地に定着する物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者にこれらの事項を通知しなければならない。

2項

施行地区内の土地 又は土地に定着する物件に関し権利を有する者 及び参加組合員 又は特定事業参加者は、縦覧期間内に、権利変換計画について施行者に意見書を提出することができる。

3項

施行者は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは権利変換計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

4項

施行者が権利変換計画に必要な修正を加えたときは、その修正に係る部分についてさらに第一項からこの項までに規定する手続を行なうべきものとする。


ただし、その修正が政令で定める軽微なものであるときは、その修正部分に係る者にその内容を通知することをもつて足りる。

5項

第一項から前項までの規定は、権利変換計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く)に準用する。

1項

施行者は、権利変換計画を定め、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)は、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。


この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。

2項

前項の規定は、前条第二項の意見書の提出があつた場合において、その採否を決定するときに準用する。

1項

第七十三条第一項第三号第八号第十八号 又は第十九号の価額について第八十三条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。

2項
前項の規定による裁決の申請は、事業の進行を停止しない。
3項

土地収用法第九十四条第三項から第八項まで第百三十三条 及び第百三十四条の規定は、第一項の規定による収用委員会の裁決 及びその裁決に不服がある場合の訴えについて準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

第一項の規定による収用委員会の裁決 及び前項の規定による訴えに対する裁判は、権利変換計画において与えられることと定められた施設建築敷地の共有持分、施設建築物の一部等 又は個別利用区内の宅地 若しくはその使用収益権には影響を及ぼさないものとする。