都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七条の二十 # 第一種市街地再開発事業の終了

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の九第二項 並びに第七条の十五第一項図書の送付に係る部分を除く)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

第七条の九第二項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、

第七条の十五第二項
「施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「第一種市街地再開発事業の終了をもつて」と

読み替えるものとする。