都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第一節 個人施行者

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

第二条の二第一項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準 及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約 及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。

4項

第二条の二第一項に規定する者が第一種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第一種市街地再開発事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。


ただし同法第七十九条第八十条第一項第八十一条第一項 及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

1項

前条第一項の規準 又は規約には、次の各号規準にあつては、第五号から第七号まで除く)に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
第一種市街地再開発事業の名称
二 号

施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
第一種市街地再開発事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
費用の分担に関する事項
六 号

業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担 及び選任の方法に関する事項

七 号
会議に関する事項
八 号
事業年度
九 号
公告の方法
十 号
その他国土交通省令で定める事項
1項

事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)、設計の概要、事業施行期間 及び資金計画を定めなければならない。

2項

事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域(以下「個別利用区」という。)を定めることができる。

3項

個別利用区の位置は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る上で支障がない位置に定めなければならない。


この場合においては、第七十条の二第一項の申出が見込まれる者が所有権 又は借地権を有する宅地の位置、利用状況、環境 その他の事情を勘案しなければならない。

4項

個別利用区の面積は、第七十条の二第一項の申出が見込まれる者に対して権利変換手続により所有権 又は借地権が与えられることが見込まれる宅地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

5項

第九十九条の十の規定により公共施設の管理者 又は管理者となるべき者に当該公共施設の整備に関する工事の全部 又は一部を行わせる場合には、事業計画において、当該管理者 又は管理者となるべき者の行う工事の範囲を定めなければならない。

6項

事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。

1項

第七条の九第一項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、事業計画につき、施行地区内にある公共施設の管理者、当該第一種市街地再開発事業の施行により整備される公共施設の管理者 又は管理者となるべき者 その他政令で定める施設の管理者 又は管理者となるべき者の同意を得なければならない。

1項

第七条の九第一項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地 又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。


ただし、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

2項

前項の場合において、宅地 又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権 又は借地権を有する者 及び権原に基づいて存する建築物について所有権 又は借家権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由 又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第七条の九第一項の規定による認可を申請することができる。

1項

都道府県知事は、第七条の九第一項の規定による認可の申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、その認可をしなければならない。

一 号

申請手続が法令に違反していること。

二 号
規準 若しくは規約 又は事業計画の決定手続 又は内容が法令に違反していること。
三 号

施行地区が、第一種市街地再開発事業の施行区域の内外にわたつており、又は第三条第二号から第四号までに掲げる条件に該当しないこと。

四 号

事業計画の内容が施行地区内の土地に係る都市計画に適合せず、又は事業施行期間が適切でないこと。

五 号

当該第一種市街地再開発事業を遂行するために必要な経済的基礎 及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

1項

都道府県知事は、第七条の九第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名 又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、第一種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第一種市街地再開発事業については国土交通大臣 及び関係市町村長に、その他の第一種市街地再開発事業については関係市町村長に施行地区 及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

2項

第二条の二第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

3項

市町村長は、第百条第二項 又は第百二十四条の二第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第一項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

個人施行者は、規準 若しくは規約 又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の九第三項の規定は個人施行者が事業計画を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第七条の十二の規定は個人施行者が公共施設 又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第七条の九第二項 及び前三条の規定は前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

第七条の九第三項 及び第七条の十三第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」と、

第七条の九第二項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域」と、

前条第二項
「施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「規準 若しくは規約 又は事業計画の変更をもつて」と

読み替えるものとする。

3項

個人施行者は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、規準 若しくは規約 又は事業計画を変更しようとする場合において、第一種市街地再開発事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

1項

個人施行者について相続、合併 その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。

2項

施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く)が承継したときは、その者は、施行者となる。

3項

施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部 又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く)において、その借地権の設定者が施行者以外の者であるときは、その借地権の設定者は、施行者となる。

4項

一人で施行する第一種市街地再開発事業において、前三項の規定により施行者が数人となつたときは、その第一種市街地再開発事業は、第二条の二第一項の規定により数人共同して施行する第一種市街地再開発事業となるものとする。


この場合において、施行者は、遅滞なく、第七条の九第一項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。

5項

前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

6項

数人共同して施行する第一種市街地再開発事業において、当該施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権 若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継 若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつたときは、その第一種市街地再開発事業は、第二条の二第一項の規定により一人で施行する第一種市街地再開発事業となるものとする。


この場合において、当該第一種市街地再開発事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該第一種市街地再開発事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。

7項

個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権 若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継 若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じたとき(第四項前段に規定する場合を除く)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに施行者でなくなつた者の氏名 又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。

8項

都道府県知事は、第四項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となつた者の氏名 又は名称 その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となつた者 及び施行者でなくなつた者の氏名 又は名称 その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。

9項

個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第四項後段の規定により定めた規約 又は第六項後段の規定による規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。

1項

個人施行者について一般承継があつたときは、その施行者が第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務(その施行者が当該第一種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。

2項

前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその所有権 又は借地権の全部 又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

3項

第一項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部 又は一部が消滅したときは、その施行者がその借地権の全部 又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。

1項

個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地 及び建物の権利関係 又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律 及び規準 又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上選任しなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

個人施行者は、第一種市街地再開発事業を終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の九第二項 並びに第七条の十五第一項図書の送付に係る部分を除く)及び第二項の規定は、前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

第七条の九第二項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、

第七条の十五第二項
「施行者として、又は規準 若しくは規約 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「第一種市街地再開発事業の終了をもつて」と

読み替えるものとする。