都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七条の十三 # 事業計画に関する関係権利者の同意

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条の九第一項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地 又は建築物について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。


ただし、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

2項

前項の場合において、宅地 又は建築物について権利を有する者のうち、宅地について所有権 又は借地権を有する者 及び権原に基づいて存する建築物について所有権 又は借家権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由 又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第七条の九第一項の規定による認可を申請することができる。