都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七条の十八 # 施行者の権利義務の移転

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

個人施行者について一般承継があつたときは、その施行者が第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務(その施行者が当該第一種市街地再開発事業に関し、行政庁の認可、許可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。

2項

前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権 又は借地権の全部 又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその所有権 又は借地権の全部 又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

3項

第一項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について、個人施行者の有する借地権の全部 又は一部が消滅したときは、その施行者がその借地権の全部 又は一部について第一種市街地再開発事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権の設定者に移転する。