都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第三条の二 # 第二種市街地再開発事業の施行区域

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

一 号

前条各号に掲げる条件

二 号

次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が〇・五ヘクタール以上のものであること。

次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。

(1)

当該区域内にある安全上 又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。

(2)

(1)に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。

当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園 又は広場 その他の重要な公共施設で政令で定めるものを早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内の建築物 及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的であること。