都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第一章の二 第一種市街地再開発事業及び第二種市街地再開発事業に関する都市計画

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

都市計画法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域 又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

一 号

当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区 又は特定地区計画等区域内にあること。

二 号

当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること 又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。

地階を除く階数が二以下であるもの

政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの

災害 その他の理由によりに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの

建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画 又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの

容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの

都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの

三 号

当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。

四 号

当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。

1項

都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

一 号

前条各号に掲げる条件

二 号

次のいずれかに該当する土地の区域で、その面積が〇・五ヘクタール以上のものであること。

次のいずれかに該当し、かつ、当該区域内にある建築物が密集しているため、災害の発生のおそれが著しく、又は環境が不良であること。

(1)

当該区域内にある安全上 又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものの数の当該区域内にあるすべての建築物の数に対する割合が政令で定める割合以上であること。

(2)

(1)に規定する政令で定める建築物の延べ面積の合計の当該区域内にあるすべての建築物の延べ面積の合計に対する割合が政令で定める割合以上であること。

当該区域内に駅前広場、大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園 又は広場 その他の重要な公共施設で政令で定めるものを早急に整備する必要があり、かつ、当該公共施設の整備と併せて当該区域内の建築物 及び建築敷地の整備を一体的に行うことが合理的であること。

1項

第一種市街地再開発事業 又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、公共施設の配置 及び規模 並びに建築物 及び建築敷地の整備に関する計画を定めるものとする。

2項

第一種市街地再開発事業 又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。

一 号

道路、公園、下水道 その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

二 号

当該区域が、適正な配置 及び規模の道路、公園 その他の公共施設を備えた良好な都市環境のものとなるように定めること。

三 号

建築物の整備に関する計画は、市街地の空間の有効な利用、建築物相互間の開放性の確保 及び建築物の利用者の利便を考慮して、建築物が都市計画上当該地区にふさわしい容積、建築面積、高さ、配列 及び用途構成を備えた健全な高度利用形態となるように定めること。

四 号

建築敷地の整備に関する計画は、前号の高度利用形態に適合した適正な街区が形成されるように定めること。

1項

住宅不足の著しい地域における第一種市街地再開発事業 又は第二種市街地再開発事業に関する都市計画においては、前条第二項の規定に抵触しない限り、当該市街地再開発事業が住宅不足の解消に寄与するよう、当該市街地再開発事業により確保されるべき住宅の戸数 その他住宅建設の目標を定めることができる。

1項

市街地再開発事業の施行区域内においては、市街地再開発事業は、都市計画事業として施行する。

2項

都市計画事業として施行する第一種市街地再開発事業については都市計画法第六十条から第七十四条までの規定を、第二種市街地再開発事業については同法第六十条から第六十四条までの規定を適用しない

3項

市街地再開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、

都市計画法第五十三条第三項
「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは
都市再開発法第六十条第二項各号に掲げる公告 又は第百十八条の二第一項各号同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる公告」と、

「当該告示」とあるのは
「当該公告」と

する。

4項

第二種市街地再開発事業についての都市計画法第六十五条から第七十三条までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。