特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画 及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第九十九条の七 # 建築計画の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号