都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四款の二 施設建築物の建築等の特例

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分

1項

施行者は、施設建築物(権利変換計画において第七十三条第一項第二号に掲げる者(施行者を除く)がその全部を取得するように定められたものを除く)の建築を他の者に行わせることができる。

2項

前項の規定により施設建築物の建築を施行者以外の者に行わせるときは、権利変換計画においてその旨 及び施行者が取得する施設建築物の全部 又は一部のうちその建築を行う者(以下「特定建築者」という。)に取得させるものを定めなければならない。

3項

第一項の規定により施行者以外の者が建築を行う施設建築物(以下「特定施設建築物」という。)の全部 又は一部は、権利変換計画の定めるところに従い、第八十八条第二項第百十一条において読み替えて適用する場合を含む。)、第百十条第三項 及び第百十条の二第四項の規定にかかわらず、特定建築者が取得する。

1項

施行者は、国、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会 その他政令で定める者を特定建築者とする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、特定建築者を公募しなければならない。

2項

施行者は、特定建築者を公募したときは、次の各号に掲げる条件を備えた者で、その者が次条の規定により提出した特定施設建築物の建築の工期、工事概要等に関する計画(以下「建築計画」という。)及び管理処分に関する計画が事業計画 及び権利変換計画に適合し、かつ、当該第一種市街地再開発事業の目的を達成する上で最も適切な計画であるものを特定建築者としなければならない。

一 号

特定施設建築物を建築するのに必要な資力 及び信用を有する者であること。

二 号

第九十九条の六第二項の規定による譲渡の対価の支払能力がある者であること。

3項

施行者(都道府県 及び市町村を除く)は、前項の規定により特定建築者を決定するときは、あらかじめ、機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く)にあつては国土交通大臣の、個人施行者、組合、再開発会社 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の承認を受けなければならない。

1項

特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に建築計画 及び当該特定施設建築物の管理処分に関する計画を提出しなければならない。

1項

施行者は、特定施設建築物の敷地の整備を完了したときは、速やかに、その旨を特定建築者に通知しなければならない。

2項

特定建築者は、前項の通知を受けたときは、建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなければならない。

3項

前項の場合においては、特定建築者は、当該特定施設建築物の敷地を使用することができる。

1項

特定建築者は、特定施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を施行者に届け出なければならない。

2項

施行者は、前項の届出があつた場合において、特定建築者が建築計画に従い特定施設建築物の建築を完了したと認めるときは、速やかに、第九十九条の二第三項の規定により当該特定建築者が取得することとなる特定施設建築物の全部 又は一部の所有を目的とする地上権 又はその共有持分を譲渡しなければならない。

1項

特定建築者は、建築計画に従い当該特定施設建築物を建築することができないやむを得ない事情があるときは、事業計画 及び権利変換計画に適合する範囲内において、施行者の承認を受けて、建築計画を変更することができる。

1項

施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。

2項

施行者は、前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、特定建築者 及び特定施設建築物の敷地 又は当該敷地にある物件を占有している者に対し、相当の期限を定めて、当該敷地の明渡しを求めることができる。

3項

前項の規定により明渡しの請求があつた特定建築者 及び特定施設建築物の敷地 又は当該敷地にある物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に当該敷地を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

4項

施行者は、第一項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、新たに特定建築者を決定するときを除き、自ら当該特定施設建築物の建築を行わなければならない。

5項

第九十九条の三第三項の規定は第一項の規定により同項の決定を取り消す場合について、第九十八条第一項 及び第二項 並びに第九十九条第二項除く)の規定は第三項の場合について準用する。


この場合において、

第九十八条第二項
「都道府県知事等」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。

1項

施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部 又は一部を当該公共施設の管理者 又は管理者となるべき者に行わせることができる。