都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第九十九条の九 # 報告、勧告等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、特定建築者に対し、特定施設建築物の建築に関し、その適切な遂行を確保するため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又はその特定施設建築物の建築の促進を図るため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。