都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第九十九条の四 # 建築計画等の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定建築者となろうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に建築計画 及び当該特定施設建築物の管理処分に関する計画を提出しなければならない。