都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十三条 # 事業計画

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

第十六条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

同条第二項
「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、

「参加組合員」とあるのは
第五十二条第二項第五号の特定事業参加者」と、

同項から同条第四項までの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「地方公共団体」と、

同条第三項
「加えるべきことを命じ」とあるのは
「加え」と、

同条第五項
「第十一条第一項 又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは
「地方公共団体」と、

「加え、その旨を都道府県知事に申告し」とあるのは
「加え」と

読み替えるものとする。

3項

第五十一条第一項の規定による認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。

4項

第七条の十一 及び第七条の十二の規定は、事業計画について準用する。


この場合において、

第七条の十一第二項
「事業計画」とあるのは
「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、

第七条の十二
「第七条の九第一項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは
「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、

「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、

「の同意を得」とあるのは
「と協議し」と

読み替えるものとする。