都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二節 地方公共団体

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


1項

地方公共団体(第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節第六十条第二項第四号第六十九条第一項第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六条第三項 及び第四項これらの規定を第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)並びに第四章において同じ。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程 及び事業計画を定めなければならない。


この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

地方公共団体が施行する市街地再開発事業について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第一項 又は第二項の規定による認可とみなす。


第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。

1項

施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。

2項

施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
市街地再開発事業の種類 及び名称
二 号

施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
市街地再開発事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号

特定事業参加者(第五十六条の二第一項の負担金を納付し、権利変換計画 又は管理処分計画の定めるところに従い施設建築物の一部等 又は建築施設の部分を取得する者をいう。以下この節において同じ。)に関する事項

六 号
費用の分担に関する事項
七 号

市街地再開発事業の施行により施行者が取得する施設建築敷地 若しくはその共有持分、施設建築物の一部等 若しくは建築施設の部分 又は個別利用区内の宅地の管理処分の方法に関する事項

八 号

市街地再開発審査会 及びその委員に関する事項(委員の報酬 及び費用弁償に関する事項を除く

九 号

その他国土交通省令で定める事項

3項

第五十条の三第二項 及び第三項の規定は、施行規程において前項第五号の特定事業参加者に関する事項を定めようとする場合について準用する。

1項

地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

第十六条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

同条第二項
「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、

「参加組合員」とあるのは
第五十二条第二項第五号の特定事業参加者」と、

同項から同条第四項までの規定中
「都道府県知事」とあるのは
「地方公共団体」と、

同条第三項
「加えるべきことを命じ」とあるのは
「加え」と、

同条第五項
「第十一条第一項 又は第三項の規定による認可を申請した者」とあるのは
「地方公共団体」と、

「加え、その旨を都道府県知事に申告し」とあるのは
「加え」と

読み替えるものとする。

3項

第五十一条第一項の規定による認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。

4項

第七条の十一 及び第七条の十二の規定は、事業計画について準用する。


この場合において、

第七条の十一第二項
「事業計画」とあるのは
「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、

第七条の十二
「第七条の九第一項の規定による認可を申請しようとする者は」とあるのは
「地方公共団体は、事業計画を定めようとするときは」と、

「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、

「の同意を得」とあるのは
「と協議し」と

読み替えるものとする。

1項

地方公共団体は、事業計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、市街地再開発事業の種類 及び名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区 及び工区)その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

2項

地方公共団体は、前項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第五十一条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事 及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣 及び関係市町村長に第五十三条第三項の図書の写しを送付しなければならない。

2項

市町村長は、前条第一項の公告の日から第百条第二項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

第五十一条第一項後段 及び前三条の規定は、事業計画の変更(第五十三条第一項から第三項までの規定に係る場合は、政令で定める軽微な変更を除く)について準用する。


この場合において、

第五十三条第四項後段中
「定め」とあるのは、
「変更し」と

読み替えるものとする。

1項

地方公共団体が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画 又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等 又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を地方公共団体に納付しなければならない。

2項

特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて地方公共団体に対抗することができない。

1項

地方公共団体は、特定事業参加者が前条第一項の負担金を滞納したときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促することができる。

2項

前項の督促をするときは、政令で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

3項

第一項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、国税滞納処分の例により、同項の負担金 及び前項の延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

4項

延滞金は、負担金に先立つものとする。

5項

第四十二条の規定は、地方公共団体が第一項の負担金 及び第二項の延滞金を徴収する権利について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前条第一項」とあるのは、
第五十六条の三第一項」と

読み替えるものとする。

1項

地方公共団体が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律 及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。

2項

施行地区を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。

3項

市街地再開発審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。

4項

市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。

一 号

土地 及び建物の権利関係 又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者

二 号
施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者
5項

前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。