都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十九条 # 市街地再開発審査会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

機構等が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律 及び施行規程で定める権限を行わせるため、機構等に市街地再開発審査会を置く。

2項

第五十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により置かれる市街地再開発審査会について準用する。


この場合において、

同条第四項
「地方公共団体の長」とあるのは、
独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては
「独立行政法人都市再生機構理事長」と、
地方住宅供給公社に置かれるものについては
「地方住宅供給公社理事長」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の市街地再開発審査会の委員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。