国土交通大臣 又は都道府県知事は、第五十一条第一項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事 及び関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣 及び関係市町村長に第五十三条第三項の図書の写しを送付しなければならない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第五十五条 # 施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
市町村長は、前条第一項の公告の日から第百条第二項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。